連結会計の基本と実務がわかる本

「連結は難しい、わかりづらい、と思いますか?」
連結決算に携わったことがない方にとっては未知の世界で、「何か難しそう」というイメージがあるかもしれません。また、実際に携わってはいるものの。

「ちゃんと理解できているか不安だ」「資本連結は苦手だ」という声もよく聞きます。確かに、連結は日々の経理業務や個別の決算業務とはまた違ったフローで作業を行うものなので、理解しにくい部分もあるかもしれません。

でも大丈夫です。ぜひこの本を手に取ってみてください。

本書は、【第1章 基本編】で連結の基本的な論点を解説し、【第2章応用編】で実務上難しいと思われる資本連結の論点を中心に取り上げ、【第3章開示編】で連結キャッシュ・フロー計算書やセグメント情報など、連結貸借対照表・連結損益計算書以外の開示書類の説明をしています。初学者から実務者まで、それぞれの段階の皆さんにお役に立てるような構成内容となっています。

この本の目的は大きく2つあります。

まず1つ目は、「連結を目で理解してもらう」という点です。そのために、できるだけ図を多くしました。理解しにくいと感じている連結仕訳を、まずは図で確認してみてください。

【第1章基本編】では、初めて連結に関わる方や、体系的に理解を深めたい方を対象として、連結の基本的な流れや論点が確認できる内容になっています。頭で理解するだけでなく、目で見て確認し、それを連結仕訳につなげることで、理解が深まることを期待しています。

2つ目は、「実務上で役に立ててもらう」という点です。ここ数年、企業の組織再編が多くなり、連結仕訳が複雑化してきました。私が受験勉強をしていたころと比べると、関連する会計基準等が数多く公表され、何かを調べるときに、どこを見ればよいのかがわかりづらくなりました。

また、該当する会計基準等の箇所はわかっても、具体的にどのような仕訳を行う必要があるのかまではなかなか辿りつけない状況なのではないでしょうか。

数年前、ある上場企業において大幅な連結範囲の変更があり、その連結決算の一部をお手伝いさせていただきました。その際、関連する会計基準などと実際の数値を照らし合わせながら何とか連結仕訳を作成しました。そのときに感じたのが、「参考になる簡単な仕訳例が欲しい」ということでした。会計基準等にも設例は載っているのですが、ボリュームが多く、限られた時間の中でそれらを理解するのは非常に困難でした。

【第2章応用編】では、そのときの経験を踏まえて、難しい資本連結であっても、具体的な仕訳をイメージできるように、シンプルな設例を数多く用いて解説しています。

また、関連規定の項番号も記載していますので、根拠となる規定を確認しながら、実務における仕訳を考えていただくことができるようになっています。連結範囲の変更があった場合など連結仕訳の作成に役立てていただきたいと思います。

なお、本書は平成25年9月に改正された企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」等の内容を取り入れ、改正後の会計基準等に基づいて解説しています。改正基準の適用開始は平成27年4月以後開始する事業年度(早期適用は平成26年4月以後開始する事業年度、ただし当期純利益の表示等に関しては早期適用不可)からとなりますが、適用前の事前準備として、また、適用後の実務を行する上で、本書が皆さまの連結への理解を深める一助となれば辛いです。

飯塚幸子

第1章基本編

第1節 連結会計の目的

1 連結会計とは

2 連結の必要性

●設例1-1-1 ●A社とB社の個別財務諸表の比較
●設例1-1-2 ●追加情報:B社の子会社の個別財務諸表

第2節 連結財務諸表の作成の全体像

1 連結財務諸表作成の流れ
2 連結消去・修正仕訳
3 連結精算表
4 開始仕訳

●設例1-2-1●開始仕訳の考え方

第3節 連結決算業務の流れ

第4節 連結の範囲と持分法の範囲

1 連結の範囲
2 持ち分法の範囲

第5節 基本連結

1 基本連結とは

●設例1-5-1 ●100%子会社を設立した場合

2 非支配株主持分とは

●設例1-5-2 ●非支配株主が存在する場合

3 のれんとは

(1)のれんの定義
●設例1-5-3 ●のれんが生じた場合
●設例1-5-4 ●非支配株主持分およびのれんが生じた場合
(2)のれんの実態
(3)のれんの償却
●設例1-5-5 ●のれんの償却

4 支配獲得時の資本連結(投資と資本の消去)

(1)一括取得した場合の支配獲得時の処理
(2)階段取得した場合の支配獲得時の処理
(3)取得関連費用の取扱い
●設例1-5-6 ●取得関連費用の取扱い
(4)資本連結において相殺消去の対象となる子会社の資本について

5 支配獲得時の資本連結(当期純利益の按分・配当金の振替)

(1)当期純利益の按分
(2)配当金の振替
(3)取得関連費用の取扱い
●設例1-5-7 ●受取配当金の相殺消去
●設例1-5-8 ●配当金の振替
(3)その他の包括利益の非支配株主持分への按分
●設例1-5-9 ●その他の包括利益の按分

第6節 内部取引の消去

1 内部取引の消去意義
2 損益取引の消去

(1)消去する損益取引の種類
(2)のれんの実態
●設例1-6-1 ●親子会社間引の処理(売上高と仕入高の消去)
(3)売上高と販売費及び一般管理費の消去
●設例1-6-2 ●親子会社間取引の処理(売上高と販売費及び一般管理費の消去)
(4)未達取引がある場合
●設例1-6-3 ●未達取引のイメージ

  • 親会社側の売上を取り消すという考え方
  • 子会社側で未達を認識するという考え方

(5)決算日が異なる会社との取引の場合

3 債権・債務の消去

(1)消去する債権・債務の種類
(2)売掛金と買掛金の消去
●設例1-6-4 ●親子会社間の債務・債務消去の処理(売掛金と買掛金の消去)
(3)手形取引の消去
①受け取った会社が手形を保有している場合
●設例1-6-5 ●受け取った会社が手形を保有している場合
②受け取った会社が手形を連結外部の第三者に裏書譲渡した場合
●設例1-6-6 ●受け取った会社が手形を連結外部の第三者に裏書譲渡した場合
③受け取った会社が手形を銀行で割引した場合
●設例1-6-7 ●受け取った会社が手形を銀行で割引した場合
(4)未達取引がある場合
(5)決算日が異なる会社との取引の場合

4 貸倒引当金の調整

●設例1-6-8 ●債権・債務消去だけを行った場合
●設例1-6-9 ●貸倒引当金の調整

第7節 未実現損益の消去

1 未実現損益とは
2 棚卸資産に含まれる未実現損益の消去

(1)当期の仕訳
●設例1-7-1 ●棚卸資産に含まれる未実現利益の消去(当期)
(2)翌期の仕訳
① 開始仕訳
② 実現仕訳
●設例1-7-2 ●棚卸資産に含まれる未実現利益の実現(翌期)

3 固定資産(非償却性資産)に含まれる未実現利益の消去

(1)当期の仕訳
●設例1-7-3 ●非償却性資産に含まれる未実現利益の消去(当期)
(2)翌期以降の仕訳
①翌期に連結外部の第三者に売却した場合
●設例1-7-4 ●非売却性資産に含まれる未実現利益の実現(翌期)
②減損損失を計上した場合
●設例1-7-5 ●減損による未実現利益の利益の実現(翌期)

4 固定資産(償却性資産)に含まれる未実現損益の消去

(1)当期の仕訳
●設例1-7-6 ●償却性資産に含まれる未実現利益の消去
(2)翌期以降の仕訳
①減価償却を行った場合
●設例1-7-7 ●償却性資産の減価償却による未実現利益の実現(翌期) 
②翌々期の期首に連結外部の第三者に償却した場合
●設例1-7-8 ●償却性資産の売却による未実現利益の実現(翌々期)
③翌々期に減損損失を計上した場合
●設例1-7-9 ●減損による未実現利益の実現(翌々期)

5 固定資産に含まれる未実現損益の消去(売却側が売上高を計上している場合)

●設例1-7-10 ●固定資産に含まれる未実現利益の消去
(売却側で売上高を計上している場合)

6 ダウンストリームとアップストリーム

(1)棚卸資産に含まれる未実現損益の消去(アップストリーム)
●設例1-7-11 ●アップストリームの場合の未実現損益の消去(棚卸資産)
(2)固定資産(償却性資産)に含まれる未実現損益の消去(アップストリーム)
●設例1-7-12 ●アップストリームの場合の未実現利益の消去(償却性資産)

第8節 連結手続上の税効果会計

1 税効果会計の意義

2 連結手続上の税効果会計

3 連結財務諸表固有の一時差異

(1)未実現損益の消去に係る税効果
① 未実現利益の消去に係る税効果
●設例1-8-1 ●未実現利益の消去に伴う税効果(棚卸資産)
② 個別財務諸表上で課税の繰延べが行われていた場合の処理
●設例1‐8-2 ●グループ法人税制が適用されている場合
③ 未実現利益の消去に係る税効果の際に使用する税率
●設例1‐8-3 ●未実現利益の額が課税所得よりも小さい場合
●設例1-8-4 ●未実現利益の額が課税所得よりも大きい場合
④ 未実現利益の実現に係る税効果
●設例1-8-5 ●未実現利益が実現した場合の税効果(棚卸資産)
●設例1-8-6 ●未実現利益が実現した場合の税効果(償却性資産)
(2)貸倒引金の調整に係る税効果
① 損金算入限度内で計上された貸倒引当金の調整
●設例1-8-7 ●損金算入限度内で計上された貸倒引当金の調整に係る税効果
② 損金算入限度を超えて計上された貸倒引当金の調整
●設例1-8-8 ●損金算入限度を超えて計上された貸倒引当金の調整に係る税効果

第9節 持分法

1 持分法の意義

2  連結と持分法の違い

●設例1-9-1 ●持分法と連結の比較:連結
●設例1-9-2 ●持分法と連結の比較:持分法

3 持分法適用時の処理

(1)資産・負債の時価評価
①原則法
②簡便法
●設例1-9-3 ●持分法適用時の評価差額の計算
(2)のれんまたは負ののれんの認識
●設例1-9-4 ●のれんまたは負ののれんの計算
(3)持分法適用開始時の仕訳
●設例1-9-5 ●持分法適用開始時の仕訳

4 持分法適用後の仕訳

(1)当期純損益の認識
●設例1-9-6●当期純利益の認識・のれんの償却
(2)その他の包括利益累計額の認識
●設例1-9-7●その他の包括利益累計額の認識
(3)受取配当金の処理
●設例1-9-8●受取配当金の処理

5 持分法における未実現損益の消去

(1)未実現損益去額の計算
(2)未実現損益の消去
① ダウンストリームの場合
●設例 1-9-9●持分法における未実現利益の消去(ダウンストリーム)
●設例 1-9-10●売手側に非支配株主が存在する場合の未実現利益の消去(ダウンストリーム)
② アップストリームの場合
●設例1-9-11●持分法における未実現利益の消去(アップストリーム)

第2章 応用編

第1節 支配獲得地の処理

1 段階取得により関連会社から連結子会社になった場合

●設例2-1-1 ●株式取得時の仕訳
●設例2-1-2 ●翌年度に支配獲得した場合の仕訳

2  重要性が増したことにより非連結子会社が連結子会社になった場合の処理

●設例2-1-3 ●非連結子会社が連結子会社になった場合の仕訳

第2節 支配獲得の持分変動の処理

1 追加取得した場合

(1)追加取得の考え方
●設例2-2-1 ●追加取得時の仕訳
(2)その他の包括利益累計額がある場合
●設例2-2-2 ●追加取得時の仕訳(その他の包括利益累計額がある場合)
(3)資本剰余金が負の値となる場合
(4)期の途中で取得した場合
●設例2-2-3 ●子会社の決算日以外の日付で株式取得が行われた場合の仕訳
第1四半期末に追加取得したとみなした場合
第2四半期末に追加取得したとみなした場合

2 一部売却(支配継続)した場合

(1) 一部売却(支配継続)の考え方
●設例2-2-4 ●一部売却時の仕訳(支配が継続している場合)
(2)支配獲得時にのれんが計上されていた場合
●設例2-2-5 ●一部売却時の仕訳(のれん未売却額がある場合)
(3)その他の包括利益累計額がある場合
●設例2-2-6 ●一部売却時の仕訳(その他の包括利益累計額がある場合)
(4)関連する法人税等の扱い
●設例2-2-7 ●一部売却に関連する法人税等の取扱い

3 一部売却により子会社から関連会社となった場合

(1)子会社から関連会社となった場合の考え方
●設例2-2-8 ●一部売却により子会社から関連会社となった場合の仕訳
(2)支配獲得時にのれんが計上されていた場合
●設例2-2-9 ●一部売却により子会社から関連会社となった場合の仕訳(のれん未償却額がある場合)
(3)その他の包括利益累計額がある場合
●設例2-2-10 ●一部売却により子会社から関連会社となった場合の仕訳(その他の包括利益累計額がある場合)

4 一部売却により子会社から外部会社となった場合

(1) 子会社から外部会社となった場合の考え方
●設例2-2-11 ●一部売却により子会社から外部会社となった場合の仕訳 
(2) 連結範囲から除外に関する取扱い 
●設例2-2-12 ●連結除外にかんする仕訳(過去に追加取得があった場合)

5 時価発行増資により持分が滅増した場合

(1) 時価発行増資により持分が増加した場合
●設例2-2-13 ●時価発行増資により持分が増加した場合の仕訳
(2) 時価発行増資により持分が減少した場合 
●設例2-2-14 ●時価発行増資により持分が減少した場合の仕訳

6 連結子会社が親会社株式を保有または処分した場合

(1) 連結子会社が親会社株式を保有している場合
●設例2-2-15 ●連結子会社が親会社株式を保有している場合の仕訳
(2) 連結子会社が親会社株式を処分した場合
●設例2-2-16 ●連結子会社が親会社株式を売却した場合の仕訳

7 連結子会社が自社の自己株式を取得または処分した場合

(1)連結子会社が自社の株式を非支配株主から取得した場合 
●設例2-2-17 ●連結子会社が自社の株式を非支配株主から取得した場合の仕訳
(2)連結子会社が自社の株式を非支配株主へ処分した場合
●設例2-2-18 ●連結子会社が自社の株式を非支配株主へ処分した場合の仕訳
(3)連結子会社が自社の株式を売却した場合
●設例2-2-19 ●連結子会社が自社の株式を売却した場合の仕訳

第3節 間接所有がある場合の資本連結

1 間接所有とは

●設例2-3-1 ●間接所有のみの場合の親会社持分の計算
●設例2-3-2 ●直接所有と間接所有の複合ケースの親会社持分の計算

2 緊密者等を通じた間接所有の場合

●設例2-3-3 ●持分法適用会社を通じた間接所有がある場合の仕訳

3 複数の子会社による株式の相互持合い

●設例2-3-4● 2社間の相互持合いの例
(1)原則法による処理
(2)簡便法による処理

  • 利益剰余金の実質的な帰属額を計算しない方法
  • 株式の相互持合いを無視して計算する方法

第4節 債務超過子会社の処理

1 子会社が債務超過となった場合

●設例2-4-1 ●債務超過子会社の処理(支配獲得時の仕訳)
●設例2-4-2 ●債務超過子会社の処理(損失が発生した場合の仕訳)
●設例2-4-3 ●債務超過子会社の処理(債務超過になった場合の仕訳)

2 子会社の債務超過が解消した場合

●設例2-4-4 ●債務超過子会社の処理(債務超過が解消された場合の仕訳)

第5節 持分法に関する処理

1 持分法と連結の関係
2  追加取得した場合の処理

●設例2-5-1 ●持分法適用会社株式の追加取得時の仕訳

3 一部売却した場合(持分法適用継続)

●設例2-5-2 ●持分法適用会社株式の一部売却時の仕訳

4  時価発行増資等があった場合
5 持分法適用会社の自己株式の取扱い
6 持分法適用会社が親会社株式等を保有または処分した場合

(1) 持分法適用会社が親会社株式等を保有している場合
●設例2-5-3 ●持分法適用会社が親会社株式等を保有している場合の仕訳
(2)持分法適用会社が親会社株式等を処分した場合
●設例2-5-4 ●持分法適用会社が親会社株式等を処分した場合の仕訳

7  一部売却により持分法適用会社から外部会社となった場合

●設例2-5-5 ●一部売却により持分法適用会社から外部会社となった場合の仕訳

8 持分法適用会社が債務超過の場合

(1)関連会社の場合
① 特別な契約等が存在しない場合
●設例2-5-6 ●特別な契約等が存在しない場合の仕訳(株式取得時)
●設例2-5-7 ●特別な契約等が存在しない場合の仕訳(損失発生時)
●設例2-5-8 ●特別な契約等が存在しない場合の仕訳(債務超過発生時)
②債務超過額は全額投資会社が負担する契約等が存在する場合
●設例2-5-9 ●債務超過額は全額投資会社が負担する契約等が存在する場合の仕訳
         (株式取得時)
●設例2ー5-10 ●債務超過額は全額投資会社が負担する契約等が存在する場合の仕訳
         (損失発生時)
●設例 2-5-11 ●債務超過額は全額投資会社が負担する契約等が存在する場合の仕訳
         (債務超過発生時)
(2)非連結子会社の場合

第6節 連結手続上の税効果会計の各論

1 子会社の資産・負債の時価評価に係る一時差異の税効果

●設例2-6-1 ●評価増の場合の仕訳
●設例2-6-2 ●評価減の場合の仕訳

2 子会社の投資に係る一時差異の税効果

(1)子会社への投資に係る一時差異
(2)段階取得の場合における子会社への投資に係る一時差異
(3)付随費用と子会社への投資に係る一時差異
(4)子会社への投資に係る税効果

3 留保利益に係る一時差異の税効果
4 連結手続上生じた繰延税金資産の回収可能性
5 子会社が保有する親会社株式を当該親会社に譲渡した場合の税効果の処理
6 持分法仕訳における税効果の調整

(1)連結会社が売手側となって発生した未実現損益の税効
(2)持分法適用会社が売手側となって発生した実現損益の税効果
(3)持分法適用会社に係る評価差額

第7節在外子会社等の連結

1 在外子会社の財務諸表の換算

●設例2-7-1 ●在外子会社の財務諸表の換算

2 現地通貨以外の外国通貨で記録された場合の財務諸表項目の換算
3 決算期が異なる場合の取扱い
4 在外子会社の資本連結

(1)資本連結手続上の資本
●設例2-7-2 ●在外子会社の資本連結
(2)在外子会社の資産・負債の時価評価
●設例2-7-3 ●在外子会社の資産・負債の時価評価
(3)のれんまたは負ののれん
●設例2-7-4 ●在外子会社ののれん
●設例2-7- 5●在外子会社ののれん(翌期の処理)
(4)在外孫会社の投資と資本の消去
●設例2-7-6 ●在外孫会社の投資と資本の消去
(5)為替換算調整定の処理
①為替換算調整勘定の非支配株主持分への按分
②売却等の持分変動に伴う為替換算調整勘定の処理
●設例2-7-7●在外子会社株式の一部売却(支配継続)の仕訳
③ 為替換算調整勘定の税効果
(6)未実現損益の消去方法

5 在外持分法適用会社の財務諸表の換算と連結方法

第3章 開示編

第1節 連結包括利益計算書の作成

1 包括利益とは

(1)包括利益とは
(2)その他の包括利益とは
●設例3-1-1 ●包括利益とその他の包括利益

2 その他の包括利益累計額とは
3 包括利益の計算の表示と内訳項目の開示
4 持分法適用会社が存在する場合

●設例3-1-2 ●持分法適用会社がある場合の連結損益及び包括利益計算書

5 税効果の取扱いと注記事項
6 組替調整(リサイクリング)

(1)組替調整とは
(2)その他有価証券評価差額金
●設例3-1-3 ●その他有価証券評価差額金の組替調整
(3)為替換算調整勘定
(4)土地再評価差額金
●設例3-1-4●土地再評価差額金の計上
●設例3-1-5●土地再評価差額金の取崩し

7 連結貸借対照表、連結損益計算書とのつながり

第2節 連結株主資本等変動計算書の作成

1 株主資本等変動計算書とは
2 連結株主資本等変動計算書の様式

第3節 連結キャッシュ・フロー計算書の作成

1 キャッシュ・フロー計算書の基礎

(1)キャッシュ・フロー計算書とは
(2)資金の範囲
(3)キャッシュ・フロー計算書の表示区分
① 営業活動によるキャッシュ・フロー 
②投資活動によるキャッシュ・フロー 
③財務活動によるキャッシュ・フロー
④法人税等の表示 
⑤利息及び配当金の表示
(4)直接法と間接法
(5)間接法によるキャッシュ・フロー計算書の作成
① 非資金損益項目の調整
②営業活動に係る資産・負債の増減の調整
③投資活動および財務活動の区分に表示される損益の調整
●設例3-3-1 ●固定資産売却益が計上されている場合

2 連結キャッシュ・フロー計算書の作成の流れ

(1)原則法と簡便法 
(2)連結固有の論点 
① 在外子会社のキャッシュ・フロー計算書の換算
●設例3-3-2 ●在外子会社のキャッシュ・フロー計算書
② 連結会社相互間のキャッシュ・フローの相殺消去
●設例3-3-3 ●未達取引がある場合
③新規連結子会社がある場合のキャッシュ・フロー
④ 連結除外した場合のキャッシュ・フロー
⑤子会社株式の追加取得,一部売却(連結継続)に関するキャッシュ・フロー
⑥子会社において有償増資減資があった場合のキャッシュ・フロー
⑦子会社における配当金の支払
⑧持分法適用会社からの受取配当金

3 簡便法による連結キャッシュ・フロー計算書の作成

●設例3-3-4 ●簡便法による連結キャッシュ・フロー計算書の作成
(1)連結キャッシュ・フロー精算表の作成の基本的な流れ
①前期貸借対照表と当期貸借対照表の差額を計算
②現金以外の貸借対照表項目について、内容別に増減金額を記入
③②で記載した貸借対照表増減額を関連するキャッシュ・フロー項目に置き換え
④現金の増減額を調整(貸借対照表項目)
⑤現金及び現金同等物の期首残高の振替
⑥ 合計額の記入(貸借対照表項目)
(2)個別論点
①受取利息 
②のれん償却費 
③固定資産の取得 
④固定資産の売却

第4節セグメント情報等の作成

1 セグメント情報等の作成の意義
2 マネジメント・アプローチとは
3 セグメント情報等の開示
(1)報告セグメントの決定
①事業セグメントの識別
②事業セグメントの集約
③報告セグメントの決定
(2)セグメント情報の開示項目
(3)差異調整に関する事項
①セグメント間取引消去高
②報告セグメントに配分していない全社費用、全社資産など
③会計処理方法の違いによる差異
4 関連情報の開示
5 その他の開示項目